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国際相続の基本概念と注意点!安心して手続きを進められるポイントを解説

国際相続の基本概念と注意点!安心して手続きを進められるポイントを解説

国際相続において、「自分のケースにどの国の法律や税金が関わるのか」「海外にある財産は本当にきちんと引き継げるのか」といった不安を抱いていませんか?

特に、海外不動産や海外在住の相続人が絡むと、日本だけの相続とは違うルールや追加手続きが生じるため、何から手を付けるべきかわからない方が多く見受けられます。

​この記事では、国際相続の基本的な考え方から、典型的なケース別のポイント、生前に準備しておきたいことまで詳しく解説します。

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国際相続の基本概念

国際相続の基本概念

国際相続は、相続人や遺産の所在地が複数の国にまたがることで、「どの国の法律・税制を適用するか」というハードルが一気に上がる相続形態です。

日本では、相続の準拠法は被相続人の本国法(国籍国の法律)とされています。

ただし、国によっては不動産の所在地法を重視しており、その場合、海外不動産は所在国の手続き・要件に従わなければなりません。

さらに、日本の相続税は「どこに住んでいたか・どの国籍か・財産がどこにあるか」の組み合わせで課税範囲が変わります。つまり、法律と税金の双方をセットで考える必要があります。

こうした複雑さから、国際相続では早い段階で弁護士や税理士などの専門家に相談し、適用法や手続きの全体像を把握しておくことがトラブルを防止する重要なポイントです。

海外(外国)に遺産がある場合の手続き

海外(外国)に遺産がある場合の手続き

海外に遺産がある場合、まず「どこの国の資産か」「どの国の法律・税金が関わるか」を整理しながら、漏れなく財産を洗い出す必要があります。

ここでは、海外相続財産の調査方法から遺産分割の方法までわかりやすく解説します。

海外相続財産の調査方法

海外財産の調査では、故人のメールや郵便物、通帳、クレジットカード明細などを確認し、海外口座や証券会社、不動産管理会社から手がかりを集めていきます。

銀行や証券口座は、支店名や口座番号が確認できれば残高証明や取引明細を発行してもらえるため、相続人側で一覧表を作り、専門家と共有すると全体像を把握しやすくなります。

不動産については、現地の登記簿や固定資産税の通知書など公的書類を取り寄せ、所在地や権利関係、評価額を確認していくのが基本です。

必要書類の取得方法

海外に財産や相続人がいる場合、日本で使う戸籍・住民票に相当する「サイン証明書」「在留証明書」「相続関係を示す証明書類」などを在外公館(日本大使館・総領事館)で取得する場面が増えます。

例えば、印鑑証明書を取得できない海外在住の相続人は、領事館で遺産分割協議書に署名し、その署名が本人によるものであると証明してもらうことで、日本の手続きに利用できます。

外国籍の相続人との関係を示す際には、現地の出生証明書や婚姻証明書、宣誓供述書などを入手し、日本語訳を添えて提出するのが一般的です。

遺産分割の方法

遺産分割は、日本の民法ルールだけでなく、不動産のある国や口座のある国の相続法制・プロベート制度の影響を受ける点が特徴です。

特にアメリカやイギリスなど、裁判所の検認(プロベート)を経ないと名義変更ができない国では、遺言の有効性確認から分配完了までに時間とコストがかかりやすくなります。

そのため、日本側での協議書作成と並行して現地の専門家と連携しながら、「どの財産を日本の協議で分けるのか」「どの財産は現地手続き優先か」を整理することが、スムーズに手続きを進めるポイントです。

国際相続のさまざまな具体例

国際相続のさまざまな具体例

国際相続では、「誰がどこに住み、どの国籍か」「財産がどこにあるか」の組み合わせで、適用される法律や相続税の範囲が変わります。

以下の具体例を通じて、自身のケースに近いパターンを想像しながら、リスクや検討ポイントを整理していきましょう。

日本在住の故人が海外資産を所有していた場合

故人が日本に住みながら海外不動産や株式に投資していたケースでは、日本と海外の手続きが二重に発生しやすくなります。​

例えば、日本在住Aさんが、日本の自宅・預金とロサンゼルスのマンション・米国株を残して亡くなった場合、​相続分の考え方や相続税は全財産を対象に日本の法律で判断されます。​

ただし、海外不動産の名義変更・売却は、所在地国の登記やプロベートなど現地手続きが必須です。​

そのため、日本側の遺産分割と、海外側の名義変更・売却の進行スピードがズレる点を前提に、時間とコストを想定しておくことが大事です。

日本在住の故人から海外在住の相続人に相続した場合

親が日本に住み続け、子どもが海外で生活している家庭では、相続の中心は日本に置かれるのが一般的です。​

例えば、日本在住Bさんが亡くなり、相続人がフランス在住の長女のみだったとします。この場合、​被相続人が日本在住・日本国籍であれば、相続人が海外居住でも全世界の遺産が日本の相続税の対象です。また、長女側では、日本の相続書類に加え、フランスでの在留証明などが求められることがあります。

こうしたケースでは、日本の相続税とあわせて、居住国での申告義務や送金規制を専門家と確認しながら進めることが望ましいです。​

海外在住の故人から日本在住の相続人に相続した場合

海外在住の被相続人が日本の不動産等を持ち続けている場合、日本と海外の両方で相続手続きが走る二重構造になりやすいです。​

例えば、イタリア在住Fさん(イタリア国籍)が、日本に賃貸マンション、イタリアに別荘と預金を残し、日本在住の兄弟が相続するとします。​

この場合、被相続人や相続人の居住状況などによっては、課税範囲は納税義務区分により異なり、国内財産のみが課税対象となる場合もあります。

一方で、イタリア側では別荘の相続登記や相続税の申告が必要となるため、現地の専門家への相談が一般的です。

海外在住の相続人が外国籍を持っているケース

相続人が海外で永住し外国籍を取得していても、「被相続人が日本にいたかどうか」で日本の課税範囲は大きく変わります。​

例えば、日本在住Dさんが亡くなり、日本在住の長男とドイツ在住・ドイツ国籍の長女が財産を相続するとします。この場合、故人が日本国籍・日本在住なら、原則として国内外すべての遺産に日本の相続税が発生すると想定しておかなければなりません。​

ただし、故人・長女ともに10年以上海外に在住していれば、長女の海外財産が課税対象外となる可能性があります。​

したがって、国籍だけで判断せず、「いつからどこに住んでいるか」という期間要件まで含めて整理することが大事です。​

故人または相続人が日本国籍を持ち、海外移住先で亡くなった場合

海外移住を相続税対策の一つとして検討するケースでは、「移住期間が10年を超えるかどうか」が、相続税の取り扱いに大きな影響を与えるポイントとなることがあります。

例えば、日本国籍のEさんがシンガポールに移住して13年後に亡くなり、相続人も10年以上前から同地居住だったとします。この場合、子も長期の海外居住要件を満たすと、原則として日本の相続税がかかるのは日本国内財産のみです。

移住から10年未満で亡くなった場合は、前提条件によっては全世界の財産が日本の相続税の対象となる可能性もあり、具体的な判定は専門家への確認が欠かせません。

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国際相続の発生前に準備しておくこと

国際相続の発生前に準備しておくこと

ここからは、国際相続をスムーズに進めるため、発生前に準備しておくべきことを紹介します。

財産目録の作成

まず、被相続人が保有する国内外すべての資産と負債を「財産目録」として整理すると、後の手続きがスムーズに進みやすくなります。

具体的に、財産目録としてリスト化する項目は以下のとおりです。

  • ・不動産(所在地・評価額)
  • ・預貯金(国・銀行名・支店・口座種別)
  • ・有価証券
  • ・海外保険
  • ・未払いローンなど

これらを国別・金融機関別に一覧化し、評価額や連絡先も記載しておくと、相続人や専門家が短時間で全体像を把握しやすくなります。

また、財産目録は一度作って終わりではなく、毎年あるいは大きな取引のたびに更新しておくことで、相続における「どこに何があるのかわからない」という混乱を減らせます。

検認裁判(プロベート)の可能性を確認

アメリカやイギリスなど英米法圏に資産がある場合は、相続開始後に現地裁判所で検認手続き(プロベート)が必要となる可能性があります。

「どの資産がプロベート対象になり得るか」は、生前のうちに専門家と確認しておくことが重要です。

プロベートでは、一般的に次のような順序で手続きが進みます。

  • ・遺言の有効性を確認する
  • ・相続人・債権者へ通知を行う
  • ・相続財産の内容を調査する
  • ・財産目録(一覧表)を作成する
  • ・債務や費用を清算する
  • ・残った財産を相続人へ最終分配する

こうした手続きには数ヶ月から数年かかることもあり、手数料や専門家報酬などの費用負担も発生します。

負担を抑えるためには、海外不動産をトラスト名義に移す生前信託(リビングトラスト)や共同名義、TOD/PODなどを活用し、プロベートの対象資産をあらかじめ減らす対策が有効です。

相続人の状況や資産構成を踏まえ、事前に弁護士などの専門家と相談しながら決めると安心です。

国際相続の発生後における注意点

国際相続の発生後における注意点

国際相続が発生したあとに対応を誤ると、二重課税や申告漏れ、海外での手続き停滞など、負担が一気に大きくなります。

ここでは、特に注意したい4つのポイントに絞って紹介します。

居住無制限納税義務者に該当する場合

居住無制限納税義務者に該当すると、日本国内の財産だけでなく、海外資産も含めた「全世界の財産」が日本の相続税の対象になります。

被相続人・相続人の国籍や住所、過去10年以内の日本での居住歴などによって判定が変わるため、「日本に住んでいないから日本の相続税は関係ない」と安易に判断しないことが重要です。

海外資産の調査は慎重に行う

海外資産の申告漏れは、国際相続で特に税務署に注目されやすいポイントです。

海外の銀行口座・証券口座・保険・不動産などは、日本以上に情報が分散しやすいため、被相続人のメール・郵便物・取引明細、国外送金の履歴などを整理し、漏れのないリストを作る必要があります。

相続後に海外資産が発覚すると、過少申告加算税や重加算税などのペナルティにつながる可能性もあり、早い段階で専門家に調査を依頼するのが賢明です。

海外での不動産相続の取り扱いを確認する

海外不動産は、所在国の法律に強く影響されるため、日本側の遺産分割協議だけでは名義変更や売却が進まないことがあります。

例えば、プロベート制度のある国では、裁判所の許可がないと相続手続きが進みません。そこで、現地の弁護士や不動産業者を通じて、準拠法・必要書類・登録手続き・税金(相続税・譲渡税など)を確認する必要があります。

また、不動産評価額や税の計算方法が日本と大きく異なる場合もあるため、日本の相続税申告と海外での登記・課税をセットで設計する視点が欠かせません。

外国税額控除適用の有無を確認する

海外の財産に対して現地で相続税が課され、日本でも同じ財産について相続税がかかる場合、日本の相続税から外国税額控除を使って一部を差し引ける可能性があります。

ただし、控除の対象になるのは「海外の相続税に相当する税金」に限られ、消費税や不動産取得税などは含まれません。

控除を受けるために重要なポイントは、以下のとおりです。

  • ・納税義務の区分として、無制限納税義務者に該当していること
  • ・外国税額控除の対象となる「国外財産」を実際に相続していること
  • ・現地で支払った相続税額を示す証明書類を期限内に揃えていること
  • ・申告期限内に適切な形で控除を適用できるよう、相続発生直後から税理士と連携して準備を進めていること

外国税額控除を確実に活用するためには、「控除できる条件を満たしているか」と「必要書類を期限内に整えられるか」を早い段階で確認しておくことが欠かせません。

国際相続を依頼する弁護士の選定ポイント

国際相続を依頼する弁護士の選定ポイント

国際相続を弁護士に依頼する場合、「相続分野の経験」に加えて、「海外案件にどこまで対応できる体制があるか」が解決の進め方に影響し得ます。

次のポイントを事前にチェックしておくと、自分のケースに合った弁護士を選びやすくなります。

  • ・国際相続・海外資産を扱った具体的な実績がある​
  • ・準拠法やプロベートを含む国際相続の法務に詳しい
  • ・海外の弁護士・税理士・会計士など、現地専門家とのネットワークを持っている​
  • ・英語などの外国語によるコミュニケーションや書類対応に慣れている​
  • ・税理士・司法書士など、他士業との連携体制があるか

初回相談をする際は、具体的な国・財産内容を伝えたうえで、「似た事例を扱った経験があるか」「海外側の手続きはどう連携するのか」を確認し、複数候補を比較検討すると安心です。 ​

まとめ

国際相続は、相続人や財産が複数の国にまたがることで準拠法・税金・必要書類・窓口が増え、自己判断やインターネット情報だけでは対応が難しくなりがちです。

その一方で、事前に財産目録を整え、プロベートの有無や外国税額控除の可能性をおさえ、早い段階から専門家と動き始めれば、リスクと負担を抑えながら手続きを進めることも十分可能です。

徳島県鳴門市の『泉法律事務所』では、相続分野に注力しつつ、税理士・司法書士・不動産鑑定士など他士業との連携により、遺産分割協議から登記、相続税申告まで幅広くサポートしています。

「海外に財産や相続人がいるが、どこから相談してよいか分からない」「地方の不動産評価や家族事情も踏まえて、専門的な助言をしてほしい」といったお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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執筆者情報

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執筆者:弁護士 泉智之/泉法律事務所

所属組織
徳島弁護士会所属
取扱業務
民事全般

ご依頼者様の想いに寄り添いながら、最善の解決策を共に考え、将来を見据えた支援を行うことを大切にしています。 法的解決にとどまらず、その先の人生まで見据えてサポートいたします。